⑦高校生が、部活動で、ミニトランポリンの前方二回宙返りの練習により、傷害を負った事案(責任肯定)
⑦浦和地判平成3年12月13日(判時1435号109頁)
東京高判平成7年2月28日(判タ890号226頁)
1.事案の概要
昭和60年7月20日、高校2年生であったXは、部活動で、ミニトランポリンを用いた前方二回宙返りの練習時に、開くタイミングが早すぎマットに頭から落下し、頚椎脱臼等の傷害を負った。
裁判所は、(一審、二審とも、)当該体操部の状況からして、部員が危険性の高い技の練習を試み、重大な傷害事故が発生する危険性があることを予見できたにもかかわらず回避措置をとらなかったことをもって、顧問Aの過失を肯定した。
(なお、当該高校は県立高校で、損害賠償責任を負ったのはY県のみ)。
他方で裁判所は、Xにも過失があるとし、一審は6割、二審は4割の減額を認めた。
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