⑥中学生が、スポーツクラブで、鉄棒のトカチェフの練習により、傷害を負った事案(責任肯定)
⑥東京地判平成3年10月18日(判時1406号51頁)
1.事案の概要
昭和62年10月17日、中学1年生のXは、所属する体操クラブで、指導者Yの補助の下、鉄棒のトカチェフ(背面開脚後ろ飛び越し)の練習時に、大腿部を鉄棒のバーに接触させ、鉄棒直下に後頭部から落下し、頚椎脱臼等の傷害を負った。
裁判所は、
①当日のXの疲労状況(トカチェフの練習を実施したこと)や、
②指導者Yの練習指導方法(中学生Xの実力に合わせた段階的練習)に問題はないとしつつ、
③指導者Yが必要な補助措置を行ったとして、指導者Yの過失を肯定した。
他方で裁判所は、有力選手である中学生Xが自発的に練習を行ったこと(危険の引き受け)から、過失相殺に準じ2割の減額を認めた。
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