⑧鹿児島地判平成9年1月27日(判例地方自治168号71頁)
1.事案の概要
平成元年1月14日、高校1年生であったXは、部活動で、ロイター板を用いた前方宙返りの練習時に、回転しすぎマットに頭から落下し、頚椎骨折等の傷害を負った。
裁判所は、初心者が危険性に思い至らず、興味本位で上記練習に加わる可能性があることを予見できたにもかかわらず回避措置をとらなかったことをもって、顧問Aの過失を肯定した。
(なお、当該高校は県立高校で、損害賠償責任を負ったのはY県のみ)。
他方で裁判所は、Xにも過失があるとし、75%の減額を認めた。
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