体操と裁判

体操経験のある弁護士が、裁判になった事案の検討を通じて、体操指導者の注意義務について考えるブログです。

2015-10-28から1日間の記事一覧

閑話休題(指導者の注意義務を考慮する上での一般的要素)

1.閑話休題 そもそも指導者の責任は、その指導者に「注意義務」があり、その「注意義務」を怠った場合に認められることになります。 指導者の注意義務の内容は、事案毎に個別具体的に設定されることになりますが、一般的なポイントを整理してみたいと思い…