③高校生が、部活動で、鉄棒の両脚中抜き下りの練習により、傷害を負った事案(責任肯定)
③浦和地判昭和56年8月19日(判時1023号92頁)
1.事案の概要
昭和41年8月10日、高校1年生のXは、他校での練習中、鉄棒の両脚中抜き下りを実施する直前、鉄棒から手が離れマット上に頭部から落下し、頸髄損傷等の傷害を負った。
②高校生が、部活動で、鉄棒の後方屈伸二回宙返り下りの練習により、傷害を負った事案(責任否定)
②広島地判昭和53年5月23日(判時911号148頁)
1.事案の概要
昭和47年8月18日、高校3年生のXは、Y教諭の出身大学で鉄棒の後方屈伸二回宙返り下りを練習を行い、ウレタンマット上に頭部から落下し、頸髄損傷等の傷害を負った。
裁判所は、
①「Y教諭が高校生Xに鉄棒の後方屈伸二回宙返り下りを練習させたこと」について、Y教諭による高校生Xの体調管理に問題がなく、高校生Xの技能が十分であり、段階を経た練習を行ってきたこと等の事情から、Y教諭の過失を否定し、
②「Y教諭が事故当時危険防止措置を採っていたか否か」についても、マットを十分使用し、補助者2名が付いていたことから、Y教諭の過失を否定した。
続きを読むご挨拶と本ブログの目的
本ブログでは、体操経験のある弁護士が、事故が起きて裁判となった事案を通じて、体操指導者の注意義務について考えてみます。
体操は怪我の多いスポーツです。
もちろん、正しく練習すれば大きな怪我には至らない場合がほとんどですが、宙返りなど頭を下にする場面がある競技特性上、事故が起きた場合に大きな傷害を負ってしまう可能性があります。
本ブログでは、体操による事故によって大きな傷害を負った結果、本人あるいはご両親が、体操指導者や設備の提供者(多くは学校)に対して、損害賠償を求めて裁判を提起した事案を通じて、体操の指導者や設備の提供者にどのような注意を払う義務(注意義務)が課せられていて、どのように義務を果たせばよいのかを考えてみたいと思います。